消費者金融業者を規制する貸金業規制法という法律
消費者金融で審査が甘い業者など貸金業者の業務等を規制する法律が「貸金業規制法」です。第一次消費者金融業者に対して昭和58年に法律が誕生しました。
貸金業規制法の主な内容は、貸金業者の登録制、貸金業者の業務に対する規制、業務に対する行政の監督権限などがあります。
貸金業を開業するには、内閣総理大臣または都道府県知事に申請して事前登録が必要で、3年ごとに登録の更新を受けなければなりませんので、無登録業者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかせられています。
消費者を保護するために、過剰な貸付けの禁止や貸付条件を店内に掲示し、誇大な広告を規制し、契約書や受取証書などの書面交付の義務づけをしています。
それから一切を業者側におまかせします。といった白紙委任状を消費者金融業者が取得することを禁止し、悪質な取立行為を規制したりしていて、消費者金融貸金業者に対する監督行政庁が金融庁や各地の財務局と都道府県知事になります。
消費者金融業者は監督行政庁に対して、報告を行い、立入検査を受け入れ、問題があった場合は業務停止や登録取消などの処分を受けます。
消費者金融業者は法律によって厳しい規制をうけていますので、消費者は、貸金業規制法違反には毅然とした態度で臨むことが必要です。
消費者金融で審査が甘い業者の金利は「利息制限法」と「出資法」により規制され、利息制限法は利息の上限金利を定められていますので、それ以上の金利を取った場合には、その部分については無効としていますが、「貸金業規制法」の「みなし弁済規定」が適用になるケースでは、それ以上の利息をとることが許されていますが、それでもなんとかしたい人には「ブラック脱出国内カード取得方法」という秘策があります。