任意整理と調停による借金整理の方法


借金の額が大きい場合には、自己破産という手段が考えられますが、それほど借金が大きくない場合には、任意整理、調停による整理、民事再生の方法があります。
消費者金融で審査が甘い業者による多重債務の整理方法として、一般的に任意整理と自己破産の方法が多く用いられています。
任意整理というのは、裁判所が介入せず、金融業者と借り手が合意して整理を行う方法です。
借金の合計金額が200万円位であれば任意整理が良いのですが、保証人がいて保証人に迷惑をかけたくない、自己破産の申立をしても免責がえられるかどうかわからない、といった場合は、任意整理がおすすめです。
問題は任意整理は借り手が金融業者と交渉しにくいので、弁護士に交渉してもらうのが得策です。
弁護士は金融業者に長期分割返済に協力して欲しいということを相談しますので、金融業者の多くは協力してくれます。
任意整理で合意が得られた場合は、毎月の返済額を弁護士事務所に持参し、弁護士事務所から業者に支払うことになります。
調停による借金整理は、裁判所を通じてする債務整理の方法で、あまり借り入れ金額が多くない場合に分割弁済について話し合う場合に有効です。
調停による整理は、簡易裁判所に調停の申立をして行い、費用は調停を行う負債総額によって違ってきます。
調停費用は、調停する負債総額が100万円の場合で5,000円、200万円の場合で7,500円、300万円の場合で1万円です。
この他に関係者に書類を送るために必要な郵便切手を納めます。合意ができれば裁判所は「調停調書」を作成し、借り手は決められたとおりに返済していくことになります。
自己破産による借金整理の方法ですが、破産は借り手、金融業者のどちらからも申し立てることができますが、借り手が申し立てる場合は自己破産となります。
自己破産は借り手が裁判所に破産の申立をすることにより手続きを開始し、借り手が支払不能と認定すれば破産宣告がなされ、借り手が免責の申立をして免責の決定がなされると、借金が免除になりますが、それでもなんとかしたい人には「ブラック脱出国内カード取得方法」という方法があります。