消費者金融会社の見直しと法律改正


2010年6月から法改正により、消費者金融の貸し付け条件が厳しくなっていて、年収の3分の1を越えてはいけないという法律になっています。
消費者金融などを対象に改正貸金業法という新たな法律の適用が段階的に行われてきたことにより、社会問題となっている多重債務者増加の法律による予防対策と考えられています。
法律の施行によって持っているキャッシングカードを使って新たな融資や、クレジットカードのキャッシング利用が認められないことがあるのです。
利用限度額をオーバーしなければ何度借りてもいいというのがキャッシングの長所でしたが、キャッシングやカードローンでの融資をいくつか並行して受けている方もいると思いますが、法律による規制が行われたことで、複数の消費者金融会社を使っていても、借り入れの合計が3分の1を超えることができなくなりました。
法律が適用されたことによりカードローンやキャッシングの利用の制限が掛かることになり、多重債務状態の人が自己破産や債務整理になりやすい可能性がでてきています。
消費者金融の専門の弁護士へのキャッシングに関する相談も増えていますので、返済計画に行き詰まった人や、多重債務状態からの脱却を目指したいという人は、法律家や地方機関による相談窓口や電話相談などがおすすめです。
ひとりで困っているより、消費者金融の専門の法律のプロに尋ねた方が打開策が見つけやすいですのでキャッシングの使いすぎで追い込まれている人は、まず消費者金融の専門の弁護士に相談することをおすすめします。